認定タイムスタンプを無料で簡単に付与するサービス

電子帳簿保存法に対応した「認定タイムスタンプ」を無料で簡単に使用する方法を探している方々も多いのではないでしょうか。 電子取引書類に認定タイムスタンプを付与する方法は有料サービスが多いものの、無料で付与する方法もあります。 今回は、電子取引書類に認定タイムスタンプを無料で簡単に付与するサービス3つをご紹介します。 無料で認定タイムスタンプ①:みんなの電子署名 みんなの電子署名の特徴は、無料で使用する事ができるのに高機能な点です。 タイムスタンプやワークフロー機能などを無料で使う事ができます。 メールアドレスを入力し、会員登録をおこないます。 初めての方でも使いやすいように、マニュアルが非常に充実しています。 ユーザー数や送信件数が無制限で使用する事ができるので、基本料金など気にせず使う事ができます。 無料で認定タイムスタンプ②:スティータイムスタンプサービス スティータイムスタンプサービスの特徴は、電子書類をメールに添付して送る際に、簡単にタイムスタンプを付与した電子書類を送る事ができる点です。 また、PDFやJPEG、Excel、Wordなど様々な拡張子ファイルに認定タイムスタンプを付与する事ができます。 普段お使いのメールのCCに「stamp@akuoai.wpcomstaging.com」と件名を入力し、送信をするとタイムスタンプTS証明書と言った、タイムスタンプが付与された書類を送信者・受信者に送ります。 1つのメールアドレスにつき、毎月100件タイムスタンプを付与する事が可能で、登録や契約などがないサービスなので、気軽に使い始める事ができます。 無料で認定タイムスタンプ③:電子印鑑GMOサイン 電子印鑑GMOサインの特徴は、無料プランでユーザー数一名で月5件まで電子署名する事ができ、タイムスタンプも使用する事ができます。 電子署名とタイムスタンプを一緒に使う事ができるので、長期署名にも対応しているサービスです。 タブレット端末などに手書きでサインできる環境を整えタイムスタンプも一緒に付与したいとお考えの方におすすめです。 電子データ書類の信憑性を担保してくれるタイムスタンプは、改正された電子帳簿保存法に限らず、社会のあらゆる場面で活躍する仕組みです。 多くの重要書類を扱う場面で、各電子データ書類の改ざんがされていないという証明をするためにタイムスタンプが使用されています。 ぜひ、タイムスタンプへの知識を深めて、導入を検討してみてはいかがでしょうか。

電子取引データ保存の改正内容とタイムスタンプ

電子取引データ保存に関して2022年1月1日に改正された電子帳簿保存法ですが、どの部分が大きく改正されたのかなかなかピンとこない方も多いと思います。 猶予期間の現在、少しずつ電帳法に対応した策を取れるように動きませんか。 今回は、電子帳簿保存法の電子取引データ保存とタイムスタンプの関係性についてご紹介します。 電子帳簿保存法とは 法人税法や所得税法など各税法で、 原則「紙での保存」が義務づけられている帳簿書類について 一定の要件を満たしたうえで、電子データによる保存を可能 とし、 電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。 電子帳簿保存法の対象は「国税関係帳簿」「国税関係書類」「電子取引(メール・EDI)」の大きく3つに分かれています。 電子取引とは 電子取引に値する書類として、請求書・見積書・納品書・注文書などがあります。 取引情報をデータ(メールなど)でやりとりした場合、一定の要件のもと、やりとりしたデータを保存することが必要となりました。 電子取引保存の要件 1 真実性の要件  A)タイムスタンプが付与されたデータを授受  B)取引情報の受領後、データにタイムスタンプを速やかに付与  C)訂正・削除が記録される又は禁止されたシステムでデータを授受・保存  D)不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程を整備し遵守運用  ※ A~Dのいずれかを行う 2 見読可能置の備え付け 施行規則二条2項二号 ディスプレイ・プリンタなどを備え付ける 3 検索機能の確保   1)年月日  2)金額  3)取引先  ※2期前の売上が1,000 万円以下で、税務調査の際にデータのダウンロードの求めに対応できる場合には、検索機能の確保は不要 4 ダウンロードの求めに応じる   税務職員からのダウンロードの求めに応じられる保存と指定された形式でのダウンロ ード結果を提出  5 システム等の要件適合性に関する確認   1)市販ソフトウェア(JIMA認証)   2)自社開発のプログラムの場合、相談窓口に確認 電子取引とタイムスタンプ 上記の事からメールなどの電子取引をおこなった際に発生した契約書や請求書にはタイムスタンプが必要となります。 タイムスタンプ付与でなくても訂正・消去が記録されるシステムでのデータ授受・保存となるので、すぐに電帳法に対応する場合、電子書類にタイムスタンプを付与する方が有用的です。 タイムスタンプは、存在証明と非改ざん証明書の効力を持っていて、タイムスタンプに刻印されている時刻以前にその電子文書が存在していて、その時刻以降改ざんされていないことを証明してくれます。 したがって、タイムスタンプは電子帳簿保存法だけでなく書類の存在証明にも活用することができる大切なツールです。 電子取引とスティータイムスタンプサービス 電子取引をおこなう際、一般的にメールを多く使用しますが、 スティータイムスタンプサービスは、電子書類をメールに添付して送る際に手軽にタイムスタンプを付与して書類を送る事ができるサービスです。 メールのCCに「stamp@akuoai.wpcomstaging.com」を入力するだけで使用する事ができるので、登録など無くお使いする事ができます。 毎月 100件無料でタイムスタンプを付与したメールを送る事ができるので、社外や社内だけでなく、自分が作成した書類など幅広く使う事ができます。

電子帳簿保存法の改正点と対応 スティータイムスタンプ

2022年1月1日に施行された改正電子帳簿保存法に対応するため、準備を進めている企業は多いことでしょう。 改正電子帳簿保存法が施行され、国税関係の帳簿・書類のデータ保存について、抜本的な見直しが行われました。 今回は、改正電子帳簿保存法の改正点とその対応についてご紹介します。 改正電子帳簿保存法 対応:電子帳簿保存法とは? 電子帳簿保存法とは、各税法で保存が義務付けられている帳簿・書類を電子データで保存するためのルール等を定めた法律です。 電子帳簿保存法は、文書管理の負担軽減や業務の効率化、コスト削減などを目的に1998年に制定されて以降、デジタル化・ペーパーレス化の進展とともに数回にわたって改正が行われてきました。 2022年1月から施行されている改正電子帳簿保存法が最も注目されている点として、「電子取引」に関するデータ保存の義務化となった為です。 改正電子帳簿保存法 対応:電子帳簿保存法の3つ区分 電子帳簿保存 帳簿(仕訳帳等)や国税関係書類(決算関係書類等)のうち自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成しているものについては、一定の要件の下、データのままで保存等ができる こと。 スキャナ保存 決算関係書類を除く国税関係書類(例:取引先から受領した領収書・請求書等)については、その書類を保存する代わりとして、一定の要件の下でスマホやスキャナで読み取ったデータを保存することができること。 電子取引保存 所得税・法人税に関する帳簿書類の保存義務者は、取引情報をデータでやりとりした場合、一定の要件のもと、やりとりしたデータを保存することが必要 。 ただし、電子帳簿保存法には「真実性の確保」と「可視性の確保」という2つの要件が定められており、それぞれ細分化された規定が存在します。 電子帳簿保存法に対応し帳簿書類を電子化するには、ただ電子化すればよいというわけではなく、2つの要件に対応する必要があります。 改正電子帳簿保存法 対応:電子帳簿保存法 改正点 ・タイムスタンプの要件が緩和(電帳法4条3項) これまでは受領者が領収書等を電子データとしてスキャンする場合、受領してから3営業日以内にタイムスタンプを付与する必要があったが、改正後は2ヶ月以内に統一されることとなった。 ・事前承認手続きの廃止(電帳法4条1項) 電子帳簿保存やスキャナ保存を行う際には、事前に税務署長から承認を得る必要があったが、改正後に保存する国税関係の帳簿・書類やスキャナ保存については、事前承認が廃止された。 ・電子取引における紙保存の廃止(電帳法7条) 所得税や法人税などに関する電子取引に対するデータの保存は、データを出力して紙ベースで保存することも認められていた。 改正後は、データを出力し紙ベースで保存することが認められなくなった。 保存要件を満たせない場合は、2023年12月まで猶予期間が設けられたが、2024年1月からはデータ保存のみとなる。 ・検索要件の緩和(電帳法7条) 取引年月日、勘定科目、取引金額に加え帳簿別の主要記録項目と掛け合わせ検索要件が改正後は「取引年月日、金額、取引先」に限定・簡素化された。 ・適正事務処理要件の廃止 不正防止・内部統制の目的から社内規程の整備や紙と電子データの相互確認といった「適正事務処理要件」が、改正後に廃止された。 改正電子帳簿保存法 対応:タイムスタンプ導入の需要性 電子取引データの保存方法は2024年1月1日から「電子データ保存のみ」となるため、 タイムスタンプの必要性は加速し、認知度も上昇すると考えられます。 ・電子取引の電子データ保存の必須化 (電帳法7条) ・非改ざん性の証明の明確化 (電帳法4条、7条) ・タイムスタンプの付与期間の緩和 (電帳法4条) 以上の3つの項目を満たしてくれるタイムスタンプですが、「スティータイムスタンプサービス」を利用すると改正された電子帳簿保存法にも対応する事ができます。 スティータイムスタンプサービスは、普段使用しているメールのCCに「stamp@akuoai.wpcomstaging.com」を入力するだけで、タイムスタンプ付きの電子書類を取引先や自社に送る事ができます。

存在証明、非改ざん性 タイムスタンプの効力とは?

存在証明や非改ざん性の証明として使われるタイムスタンプですが、 タイムスタンプとはなにか?あまりピンとこない方も多いのではないでしょうか。 今回は、タイムスタンプにはどの様な効力があるかをご紹介します。 タイムスタンプの効力:タイムスタンプとは ある時刻にその電子データが存在していた存在証明と、非改ざん性証明する技術です。タイムスタンプに記載されている情報とオリジナルの電子データから得られる情報を比較することで、タイムスタンプが付与された時刻から改ざんされていないことを確実かつ簡単に確認できます。 総務省が策定したタイムビジネスに係る指針(平成16年11月5日総務省策定)で、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)が通報する標準時に準拠した時刻情報を用い、民間事業者がタイムスタンプを発行することなどが示されています。この総務省の指針を踏まえた制度として、一般財団法人日本データ通信協会は、2005年2月より、同協会が定める審査基準に適合した時刻配信業務又は時刻認証業務を実施する者に対して認定を行う「タイムビジネス信頼・安心認定制度」を運用。「認定タイムスタンプ」とは、同協会が認定する「時刻認証業務認定事業者」の認定に係る業務により発行されるタイムスタンプのことをいいます。 タイムスタンプの効力:タイムビジネスとは 安全・安心なIT社会の実現のため、信頼できる時刻情報を考慮した情報通信基盤の整備は不可欠であり、これを実現するために「時刻配信サービス」、「時刻認証サービス」が必要とされています。これらの時刻情報を用いた、様々な電子情報のやりとりや、電子情報自体の安全性と信頼性を高めるビジネスは「タイムビジネス」と定義されています。 タイムスタンプの効力:タイムスタンプの有効期限 タイムスタンプの有効期限は最大10年間です。 タイムスタンプの有効期限が切れる前に、検証情報を付け加えたうえで、さらにタイムスタンプを付与することで期限を延長できます。 タイムスタンプの効力:時刻認証業務認定事業者(TSA)とは 時刻認証業務認定事業者(TSA)とはタイムスタンプ認定制度で認定されている事業者であり、信頼できる第三者として認定タイムスタンプを発行することができる事業者を指します。弊社では「アマノタイムスタンプサービス3161」「セイコータイムスタンプサービス」を使用しています。 タイムスタンプの効力:電子署名とは 電子署名には電子証明書と呼ばれる本人確認データが、第三者機関である認証局により発行され、付与されています。電子契約書を作成した人が、確かに本人であり(=「本人性」)、文書の内容も改ざんされていないこと(=「非改ざん性」)を証明します。

– 請求書・契約書・電子契約 – スティータイムスタンプの活用事例

請求書や契約書などの電子契約にタイムスタンプを付与して保存することが近年求められるようになりました。 ペーパーレス化することは、ビジネスの効率化やコストの削減を図るうえで大事な取り組みです。 しかし、電子化を有効な形で実現するためには、電子データの保存要件を満たす必要があります。今回は、スティータイムスタンプサービスの活用事例をご紹介します。  請求書・契約書・電子契約活用:スティータイムスタンプとは 毎月100件のメールに無料でタイムスタンプを付与できるサービスです。いつもご利用されているメールのCC欄に『stamp@akuoai.wpcomstaging.com』を入力するだけで、安心・簡単にタイムスタンプを付与した電子文書を送信できます。 事前登録が不要なので、利用したい時にすぐに使い始めることができます。 ※一般財団法人日本データ通信協会に認定されたタイムスタンプを使用しております。 請求書・契約書・電子契約活用:スティータイムスタンプの活用事例  ケース①:契約書、請求書等にタイムスタンプ (経理部など) 請求書や契約書などの電子データを保存する場合、そのデータ改ざんされていないことを証明するために、タイムスタンプを付与する必要があります。 取引先へタイムスタンプが付与された契約書や請求書 等を送りたい際には、スティーを使用する事でタイムスタンプが付与された状態の電子書類を送信することができます。 また、受領したPDFファイルへのタイムスタンプの付与も、スティータイムスタンプで簡単に行うことができます。 電子帳簿保存、スキャナ保存の場合において、書類を電子化しタイムスタンプを付与することで、業務効率化や収納スペースの削減に繋がります。   ケース②:電子契約時に使用 電子署名とタイムスタンプの技術を両方使用することで、電子契約の「完全性」を確保する事ができます。 また、10年ごとに新しい暗号化技術を備えたタイムスタンプを付与し更新することで、電子署名の長期署名を有効化することもできます。 ・電子署名: 確かにその本人が署名したこと(本人性)、契約書の内容が改ざんされていないこと(非改ざん性)を証明する技術。電子署名がされた電子文書については、押印した契約書と同様の効力が認められる。(電子署名法第3条) 電子署名法…電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号) ・タイムスタンプ: 電子データの記録時点の存在証明と、非改ざん性証明をする技術(発行元:タイムスタンプ局(TSA))

タイムスタンプの役割と簡単に付与できるタイムスタンプサービス

簡単に使用できるタイムスタンプサービスがあれば便利だと思いませんか? 電子帳簿保存法の改正により紙で保管していた請求書などは、電子文書での保存が求められ、改ざんのない取引データを残すためにタイムスタンプ付与が必要になります。 今回は、タイムスタンプの役割と簡単に付与できるタイムスタンプサービスをご紹介します。 簡単タイムスタンプ1. タイムスタンプとは タイムスタンプとは、電子文書の確定時刻を証明するための技術的な仕組みのことを言います。紙の契約書であれば、契約者本人の押印や署名が法的効力を持ち、電子文書では、文書の完全性が証明される事で同様の法的効力を持ちます。 電子文書の完全性とは、その文書が作成・取得された一定の時点以降、記録媒体の経年劣化等による文書の消失・変化を防ぐとともに、文書の改ざん等を未然に防止し、改ざん等の事実の有無が検証できるような形態で、保存・管理されることを指します。 電子契約においては、電子文書の完全性を証明する為に「タイムスタンプ」と「電子署名」の2種類が存在し、併用が推奨されています。   簡単タイムスタンプ2. タイムスタンプの役割 タイムスタンプの役割は大きく「存在証明」「非改ざん証明」の2つに分けられています。 タイムスタンプを付与した電子文書が「いつから」存在して、「何を」記されていたのかが客観的に保証されるようになっています。 存在証明 存在証明とは、電子文書にタイムスタンプが付与された日時に確かに「その文書が存在していた事」が証明されるということです。 非改ざん証明 非改ざん証明とは、電子文書にタイムスタンプが付与された日時以降「その文書が改ざんされていない事」が証明されるということです。 簡単タイムスタンプ3. タイムスタンプサービスを活用しよう タイムスタンプサービスを使うことで、文書の作成日時を公的に証明できます。文書に付された公的な時刻はタイムスタンプと呼ばれ、タイムスタンプを付与するにはいくつかのソフト、サービスがあります。 これらのソフトやサービスを利用することで、その文書がいつ作成されたものなのかを世界標準で証明可能になります。 スティータイムスタンプサービスは、タイムスタンプを付与したいPDFデータを添付し、【stamp@akuoai.wpcomstaging.com】をメールのCC欄に追加して送信することで、誰でも簡単にタイムスタンプ付与済データを送信先に送ることができます。 まとめ: これからますます電子文書でのやり取りが多くなることが予想されますね。 簡単に付与する事のできるタイムスタンプサービスを利用して、改正された電子帳簿保存法に対応していきましょう。

タイムスタンプとは?基本知識と電子文書の関係性

電子帳簿保存法の改正により、国税関係帳簿・書類、電子取引の各データは「紙」ではなく、電子データ保存が可能になりました。電子的に授受した取引情報が複製や改ざんが行われていないという「原本である」ことを証明するために「タイムスタンプ」の利用も規定されています。今回は、タイムスタンプの基本知識と電子文書の関係性についてご紹介します。 1. タイムスタンプとは タイムスタンプとは、電子化された文書が原本であることを証明する技術です。電子文書にタイムスタンプが付与されると、付与された時刻に書類が存在していたことと、付与時刻以降は書類が変更されていないことを証明できます。 電子文書は、紙と違い劣化することなく、複製や編集も簡単なため、書類が原本であることを保証するのは困難です。 電子文書に、第三者機関である時刻認証業務認定事業者(TSA)のタイムスタンプを付与することで、タイムスタンプが付与された時刻以前にその文書が存在していたこと、および、その時刻以降に改ざんされていないことが証明されます。なお、電子帳簿保存法で認められたタイムスタンプは、一般財団法人日本データ通信協会が認定した時刻認証業務認定事業者(TSA)の発行したもの、となっています。 2. タイムスタンプの仕組み タイムスタンプサービスは、タイムスタンプの「要求」「付与」「検証」によって、データの信頼性が担保される仕組みになっています。 タイムスタンプサービスによって付与されるハッシュ値とは、ハッシュと呼ばれるアルゴリズムを用いて生成されたデータのことで、ランダムにデータが生成されるため、暗号のような役割を持っています。 ハッシュ値から元のデータを再現することは不可能で、入力されたデータが一文字でも変わるとハッシュ値も変わります。 文書が修正される度に、時刻認証業務認定事業者(TSA)が保有している当初のハッシュ値と異なるハッシュ値になるため、不正に改ざんされた電子文書を発見する事ができます。 3. 電子帳簿保存法の改正項目 これまでは、帳簿や取引関係の書類を、紙で保存する必要がありましたが、IT化が進み、帳簿や書類を電子データで作成することが一般的になり、電子データを紙に印刷して保管する事は「非効率」と指摘されてきました。電子帳簿保存法の改正により、帳簿や取引関係書類の電子データ保存が可能となり、紙の原本を保管する必要がなくなると、ファイリング等の管理業務や保管スペース、印刷コストの減少など、業務効率化とコスト削減が推進されます。一方、電子データは紙と比べて改ざんが容易であるため、電子データ保存には、タイムスタンプの付与による「真実性の確保」と、誰でも視認できる「可視性の確保」が必要とされています。 4. タイムスタンプと電子文書の関係 電子帳簿保存法では「電子帳簿等保存」、「スキャナ保存」、「電子取引保存」の3区分の保存方法が規定されています。 電子帳簿等保存(区分1) 財務会計システム等で作成された国税関係帳簿や決算関係書類は、電子データのまま保存することが認められています。 スキャナ保存(区分2) 紙の書類で授受した請求書や領収証などは、スキャナを使って保存することが認められました。スキャナ保存においては、解像度や色階調など一定の基準を満たすとともに、電子データを受領してからタイムスタンプを付与するまでの期間に関する規定があります。 電子取引保存(区分3) EDI(電子データ交換)での受発注や、電子メールでの請求書などを授受した場合は、紙での保存ではなく、電子データとしての保存が義務付けられ、受領後すみやかにタイムスタンプを付与することが求められます。 まとめ 2022年に施行された改正電子帳簿保存法では複数の改正項目がありますが、「スキャナ保存」や「電子取引保存」で規定されたように、紙ではなく電子データとしての保存が義務付けられるようになりました。これら電子データの安心・安全な授受・保存にをスティータイムスタンプサービスをぜひご利用ください。