タイムスタンプの役割と簡単に付与できるタイムスタンプサービス

簡単に使用できるタイムスタンプサービスがあれば便利だと思いませんか? 電子帳簿保存法の改正により紙で保管していた請求書などは、電子文書での保存が求められ、改ざんのない取引データを残すためにタイムスタンプ付与が必要になります。 今回は、タイムスタンプの役割と簡単に付与できるタイムスタンプサービスをご紹介します。 簡単タイムスタンプ1. タイムスタンプとは タイムスタンプとは、電子文書の確定時刻を証明するための技術的な仕組みのことを言います。紙の契約書であれば、契約者本人の押印や署名が法的効力を持ち、電子文書では、文書の完全性が証明される事で同様の法的効力を持ちます。 電子文書の完全性とは、その文書が作成・取得された一定の時点以降、記録媒体の経年劣化等による文書の消失・変化を防ぐとともに、文書の改ざん等を未然に防止し、改ざん等の事実の有無が検証できるような形態で、保存・管理されることを指します。 電子契約においては、電子文書の完全性を証明する為に「タイムスタンプ」と「電子署名」の2種類が存在し、併用が推奨されています。 簡単タイムスタンプ2. タイムスタンプの役割 タイムスタンプの役割は大きく「存在証明」「非改ざん証明」の2つに分けられています。 タイムスタンプを付与した電子文書が「いつから」存在して、「何を」記されていたのかが客観的に保証されるようになっています。 存在証明 存在証明とは、電子文書にタイムスタンプが付与された日時に確かに「その文書が存在していた事」が証明されるということです。 非改ざん証明 非改ざん証明とは、電子文書にタイムスタンプが付与された日時以降「その文書が改ざんされていない事」が証明されるということです。 簡単タイムスタンプ3. タイムスタンプサービスを活用しよう タイムスタンプサービスを使うことで、文書の作成日時を公的に証明できます。文書に付された公的な時刻はタイムスタンプと呼ばれ、タイムスタンプを付与するにはいくつかのソフト、サービスがあります。 これらのソフトやサービスを利用することで、その文書がいつ作成されたものなのかを世界標準で証明可能になります。 スティータイムスタンプサービスは、タイムスタンプを付与したいPDFデータを添付し、【stamp@akuoai.wpcomstaging.com】をメールのCC欄に追加して送信することで、誰でも簡単にタイムスタンプ付与済データを送信先に送ることができます。 まとめ: これからますます電子文書でのやり取りが多くなることが予想されますね。 簡単に付与する事のできるタイムスタンプサービスを利用して、改正された電子帳簿保存法に対応していきましょう。
タイムスタンプとは?基本知識と電子文書の関係性

電子帳簿保存法の改正により、国税関係帳簿・書類、電子取引の各データは「紙」ではなく、電子データ保存が可能になりました。電子的に授受した取引情報が複製や改ざんが行われていないという「原本である」ことを証明するために「タイムスタンプ」の利用も規定されています。今回は、タイムスタンプの基本知識と電子文書の関係性についてご紹介します。 1. タイムスタンプとは タイムスタンプとは、電子化された文書が原本であることを証明する技術です。電子文書にタイムスタンプが付与されると、付与された時刻に書類が存在していたことと、付与時刻以降は書類が変更されていないことを証明できます。 電子文書は、紙と違い劣化することなく、複製や編集も簡単なため、書類が原本であることを保証するのは困難です。 電子文書に、第三者機関である時刻認証業務認定事業者(TSA)のタイムスタンプを付与することで、タイムスタンプが付与された時刻以前にその文書が存在していたこと、および、その時刻以降に改ざんされていないことが証明されます。なお、電子帳簿保存法で認められたタイムスタンプは、一般財団法人日本データ通信協会が認定した時刻認証業務認定事業者(TSA)の発行したもの、となっています。 2. タイムスタンプの仕組み タイムスタンプサービスは、タイムスタンプの「要求」「付与」「検証」によって、データの信頼性が担保される仕組みになっています。 タイムスタンプサービスによって付与されるハッシュ値とは、ハッシュと呼ばれるアルゴリズムを用いて生成されたデータのことで、ランダムにデータが生成されるため、暗号のような役割を持っています。 ハッシュ値から元のデータを再現することは不可能で、入力されたデータが一文字でも変わるとハッシュ値も変わります。 文書が修正される度に、時刻認証業務認定事業者(TSA)が保有している当初のハッシュ値と異なるハッシュ値になるため、不正に改ざんされた電子文書を発見する事ができます。 3. 電子帳簿保存法の改正項目 これまでは、帳簿や取引関係の書類を、紙で保存する必要がありましたが、IT化が進み、帳簿や書類を電子データで作成することが一般的になり、電子データを紙に印刷して保管する事は「非効率」と指摘されてきました。電子帳簿保存法の改正により、帳簿や取引関係書類の電子データ保存が可能となり、紙の原本を保管する必要がなくなると、ファイリング等の管理業務や保管スペース、印刷コストの減少など、業務効率化とコスト削減が推進されます。一方、電子データは紙と比べて改ざんが容易であるため、電子データ保存には、タイムスタンプの付与による「真実性の確保」と、誰でも視認できる「可視性の確保」が必要とされています。 4. タイムスタンプと電子文書の関係 電子帳簿保存法では「電子帳簿等保存」、「スキャナ保存」、「電子取引保存」の3区分の保存方法が規定されています。 電子帳簿等保存(区分1) 財務会計システム等で作成された国税関係帳簿や決算関係書類は、電子データのまま保存することが認められています。 スキャナ保存(区分2) 紙の書類で授受した請求書や領収証などは、スキャナを使って保存することが認められました。スキャナ保存においては、解像度や色階調など一定の基準を満たすとともに、電子データを受領してからタイムスタンプを付与するまでの期間に関する規定があります。 電子取引保存(区分3) EDI(電子データ交換)での受発注や、電子メールでの請求書などを授受した場合は、紙での保存ではなく、電子データとしての保存が義務付けられ、受領後すみやかにタイムスタンプを付与することが求められます。 まとめ 2022年に施行された改正電子帳簿保存法では複数の改正項目がありますが、「スキャナ保存」や「電子取引保存」で規定されたように、紙ではなく電子データとしての保存が義務付けられるようになりました。これら電子データの安心・安全な授受・保存にをスティータイムスタンプサービスをぜひご利用ください。