存在証明や非改ざん性の証明として使われるタイムスタンプですが、

タイムスタンプとはなにか?あまりピンとこない方も多いのではないでしょうか。
今回は、タイムスタンプにはどの様な効力があるかをご紹介します。

タイムスタンプの効力:タイムスタンプとは

ある時刻にその電子データが存在していた存在証明と、非改ざん性証明する技術です。タイムスタンプに記載されている情報とオリジナルの電子データから得られる情報を比較することで、タイムスタンプが付与された時刻から改ざんされていないことを確実かつ簡単に確認できます。

総務省が策定したタイムビジネスに係る指針(平成16年11月5日総務省策定)で、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)が通報する標準時に準拠した時刻情報を用い、民間事業者がタイムスタンプを発行することなどが示されています。この総務省の指針を踏まえた制度として、一般財団法人日本データ通信協会は、2005年2月より、同協会が定める審査基準に適合した時刻配信業務又は時刻認証業務を実施する者に対して認定を行う「タイムビジネス信頼・安心認定制度」を運用。「認定タイムスタンプ」とは、同協会が認定する「時刻認証業務認定事業者」の認定に係る業務により発行されるタイムスタンプのことをいいます。

タイムスタンプの効力:タイムビジネスとは

安全・安心なIT社会の実現のため、信頼できる時刻情報を考慮した情報通信基盤の整備は不可欠であり、これを実現するために「時刻配信サービス」、「時刻認証サービス」が必要とされています。これらの時刻情報を用いた、様々な電子情報のやりとりや、電子情報自体の安全性と信頼性を高めるビジネスは「タイムビジネス」と定義されています。

タイムスタンプの効力:タイムスタンプの有効期限

タイムスタンプの有効期限は最大10年間です。
タイムスタンプの有効期限が切れる前に、検証情報を付け加えたうえで、さらにタイムスタンプを付与することで期限を延長できます。

タイムスタンプの効力:時刻認証業務認定事業者(TSA)とは

時刻認証業務認定事業者(TSA)とはタイムスタンプ認定制度で認定されている事業者であり、信頼できる第三者として認定タイムスタンプを発行することができる事業者を指します。弊社では「アマノタイムスタンプサービス3161」「セイコータイムスタンプサービス」を使用しています。

タイムスタンプの効力:電子署名とは

電子署名には電子証明書と呼ばれる本人確認データが、第三者機関である認証局により発行され、付与されています。電子契約書を作成した人が、確かに本人であり(=「本人性」)、文書の内容も改ざんされていないこと(=「非改ざん性」)を証明します。